豊かな水資源を守り未来へ
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次のような場合は、土地改良区への申請が必要となります。パソコンで必要事項を入力し、印刷したものを提出されても構いません。 申請書類により自筆での記入が必要な場合もありますので、不明な点は庶務会計課までお問い合わせください。 ※メールでの申請はできませんので、ご了承ください。
●農地を売買・交換・相続・贈与・貸借したとき ●組合員が経営移譲するとき・亡くなったとき ●住所を変更したとき ※公共機関 (法務局、農業委員会、市町村など) に異動の手続きをしても変更されませんので届出(自己申告)をお願いします。 ※相続財産管理人の選定については様式が異なります。詳しくは庶務会計課にお問い合わせください。
●賦課金の口座振替を希望される時 ●振替口座を変更したい時 ●口座名義人が亡くなられた時 ※口座振替依頼書は3枚とも必ず自筆での記入が必要です。※PDFを印刷する際は用紙サイズB5(182mm×257mm)での印刷をお願いいたします。 ※口座振替依頼書は3枚とも土地改良区へご提出ください。※PDFの場合は3枚とも自筆での記入のため、3枚複写用紙が必要な方は土地改良区へ連絡をお願いいたします。※口座振替契約は「えちご中越農協」のみとなります。 ※農家組合徴収を行っている場合は、農家組合長様へご相談の上、土地改良区と組合員様間で口座振替契約の手続きを行います。
●農用地を農地以外に転用する時●田から畑(畑から田)など地目変更をする時●公共事業等(道路改修、河川改修など)で農地が買収された時※市街化調整区域で土地改良区の意見書が必要な場合は、意見書1部につき1,000円が必要となります。●地区除外(農地転用)申請を行う場合は、農地転用決済金が必要となります。
●住宅等雑雨水排水、浄化槽処理水の排水●工場等排水(住宅排水の場合でも規程の面積を超過する場合こちらの取り扱い)●電柱(本柱・支柱・支線)●地下埋設物(ガス管・水道管等、水路横架を含む)●堤塘、橋梁等(コンクリート橋・木橋・乗り入れ)、公告物(指標・案内標・広告板・塔)承諾となった使用に対しては、規程に定める使用料を納付して頂きます。使用期限は規程に定める範囲とし、継続して使用する場合は、再度申請が必要となります。
ご質問などございましたら、お電話かお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 TEL:0258-22-6111
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福島江土地改良区 〒940-0011 新潟県長岡市下々条町1903−1 TEL.0258-22-6111 /FAX.0258-22-6117